
退職日の1ヶ月以上前から退職申し出ていても、繁忙期だからという理由で退職を拒否することはできるのですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は退職する場合、退職日の1ヶ月以上前に退職願いまたは退職届を提出することが義務付けられています。この規定は、労働者の退職の自由を保障するためのものであり、使用者はこれを拒否することはできません。ただし、繁忙期などの理由で一時的に労働力が必要な場合、使用者は労働者との話し合いを通じて、退職日を延期することを求めることがあります。この場合、労働者は自分の意思で退職日を延期するかどうかを決めることができます。使用者が退職を拒否することは法的に認められていませんので、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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