
退職時の30日前申し出と有給休暇の利用について、労働基準法上の規定はどうなっていますか?
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対策と回答
退職時に30日前までに申し出ることは、労働基準法第20条に基づく規定です。この規定は、労働者が退職を希望する場合、使用者に対して30日前までに申し出ることを義務付けています。ただし、この規定には例外があり、労働者が使用者の同意を得た場合、30日前の申し出を省略することができます。
ご質問のケースでは、10月31日に退職の申し出を行い、11月1日から有給休暇を消化し、11月30日に退職するという計画です。この場合、労働基準法上の30日前申し出の要件を満たしているかどうかが問題となります。
まず、10月31日に申し出を行うことで、30日前の申し出を満たしていると考えられます。次に、有給休暇の利用についてですが、労働基準法第39条により、労働者は有給休暇を取得する権利を有しています。したがって、11月1日から有給休暇を消化し、11月30日に退職する計画は、労働基準法上問題ないと考えられます。
ただし、「1ヶ月丸々休みは禁止(1日は出勤する必要がある)」という話については、労働基準法にはそのような規定はありません。これは、使用者の就業規則や社内規定によるものかもしれません。したがって、この点については、使用者の就業規則を確認する必要があります。
まとめると、10月31日に退職の申し出を行い、11月1日から有給休暇を消化し、11月30日に退職する計画は、労働基準法上問題ないと考えられます。ただし、使用者の就業規則によっては、1ヶ月丸々休みが禁止されている可能性があるため、就業規則の確認が必要です。
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