
就業規則では退職する1ヶ月前に退職願を提出するとなっているのに対して、法律では2週間前に退職願を提出するとなっていますが、この場合、どちらが優先されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者が退職する場合、退職願を提出する期間は原則として2週間前と定められています。これは、労働基準法第20条に基づく規定であり、法律上の最低限の要件となっています。一方、就業規則においては、会社が独自に退職願の提出期間を定めることができますが、これは労働基準法の規定を下回ることはできません。したがって、就業規則で1ヶ月前と定められている場合でも、労働基準法の2週間前の規定が優先されます。ただし、就業規則が労働基準法の規定を上回る場合、例えば3ヶ月前などと定められている場合は、その就業規則の定めが適用されます。また、退職願の提出期間については、労働者と使用者の間で個別に合意することも可能ですが、この場合も労働基準法の規定を下回ることはできません。以上のことから、退職願の提出期間については、労働基準法の規定が最も優先されると言えます。
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