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入社して一週間、使用期間中ですが退職したいです。雇用契約書なし、労働条件通知書も未だに貰っておらず、求人票には固定残業代なし・時間外労働あり(36協定における特別条項なし)ですが、「残業しても残業代はつかない」と雇い主から口頭で言われています。この不安をストレートに雇い主に伝えて辞めるのはマズイでしょうか?給与の支払いも手渡しのようなので、気分を害したことで支払いを渋られるのでは…と不安になっています。

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対策と回答

2024年11月23日

入社して一週間で退職を考えることは、特に労働条件が不明確な場合、非常に合理的な判断です。まず、雇用契約書や労働条件通知書がないことは、法的に問題があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者に対し、書面により労働条件を明示する義務があります。これがない場合、労働者は労働条件を知る権利が侵害されていると言えます。

また、残業代の支払いについても、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては割増賃金を支払う義務があります。雇い主から「残業しても残業代はつかない」と言われたことは、この法律に違反しています。

このような状況で退職を考える場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関で、労働条件の不備や違法行為について調査し、是正措置を取る権限を持っています。

退職の理由として、労働条件の不明確さと法的な問題を挙げることは全く問題ありません。ただし、雇い主に直接伝える際には、冷静かつ丁寧に伝えることが大切です。感情的になると、給与の支払いが遅れるなどのリスクがあります。

給与の支払い方法が手渡しであることも、法的には問題ありませんが、証拠が残らないため、トラブルが起きた場合に対処が難しくなります。この点も、労働基準監督署に相談する際に伝えると良いでしょう。

最後に、退職する際には、退職願いや退職届を提出することを忘れないようにしてください。これにより、退職の意思を明確にし、後のトラブルを防ぐことができます。

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