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対策と回答

2024年11月23日

民法第627条1項に基づき、雇用期間を定めない場合、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって雇用契約は終了します。あなたの場合、9/26に退職届を提出したため、10/11に雇用契約が終了すると考えられます。この期間中、出勤する義務はありませんが、業務の引継ぎを行うことが望ましいです。

一方、雇用契約書に記載された退職手続きに関する規定は、民法の規定よりも具体的であり、労働者と使用者の間で合意されたものです。しかし、引継ぎが完了するまで退職できないという規定は、労働者の解約権を不当に制限する可能性があり、労働基準法に違反する恐れがあります。労働基準法第16条により、使用者は労働者の解約権を不当に制限してはならないとされています。

したがって、引継ぎが完了するまで退職できないという規定は無効と考えられます。ただし、社会人としての責任を考慮し、可能な限り業務の引継ぎを行うことが望ましいです。引継ぎが完了しない場合でも、10/11に退職する権利はあります。ただし、会社とのトラブルを避けるため、書面での意思表示や証拠の保存など、法的な対策を講じることをお勧めします。

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