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対策と回答

2024年11月14日

転職後1ヶ月目に事務所移転が決定し、退職を願い出た場合、残りの勤務日数分の賃金を請求することは妥当でしょうか?

このような状況では、労働基準法に基づいて、残りの勤務日数分の賃金を請求することは一般的に妥当とされます。労働基準法第24条により、賃金は全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。また、同法第26条では、使用者は休業手当を支払わなければならないとされています。

具体的には、退職を願い出た日から退職日までの間に勤務した日数分の賃金は支払われるべきです。ただし、退職日が即日である場合、その日の賃金は支払われないことがありますが、それ以外の日数分の賃金は支払われるべきです。

また、会社側が事務所移転の情報を適切に共有しなかったことにより、労働者が不利益を被った場合、労働者はこの点も主張することができます。このような場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

ただし、実際の賃金請求の可否や金額については、個別の状況や会社の就業規則、労働契約の内容により異なる可能性があるため、具体的な判断は弁護士や労働問題に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

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