
上司から暴行を受けた場合、警察に通報してもよいのでしょうか?また、それは暴行罪に該当するのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
はい、上司から暴行を受けた場合、警察に通報することは全く問題ありません。日本では、暴行罪は刑法第208条に規定されており、身体的な攻撃を受けた場合、それは暴行罪に該当する可能性があります。暴行罪は、被害者に対して身体的な攻撃を行った者に対して、懲役または罰金が科せられる犯罪です。
具体的には、被害者が身体的な攻撃を受けた場合、その攻撃が故意に行われたものであれば、暴行罪が成立する可能性が高いです。ただし、暴行罪の成立には、被害者が攻撃を受けたことによって身体的な損傷を受けたかどうかは関係ありません。つまり、身体的な損傷がなくても、攻撃が故意に行われた場合、暴行罪が成立する可能性があります。
また、職場での暴行は、労働基準法第7条に違反する可能性もあります。この条文は、労働者が安全で衛生的な環境で働く権利を保障しています。したがって、職場で暴行を受けた場合、労働基準監督署にも相談することができます。
さらに、職場での暴行は、企業の内部規定にも違反する可能性があります。多くの企業では、職場での暴力行為を禁止する規定があり、そのような行為があった場合、懲戒処分の対象となることがあります。
したがって、上司から暴行を受けた場合、まずは警察に通報し、必要に応じて労働基準監督署や企業の人事部門に相談することをお勧めします。また、法的な手続きを進めるために、弁護士に相談することも重要です。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?