
上司から暴行を受けた場合、警察に通報してもよいのでしょうか?また、それは暴行罪に該当するのでしょうか?
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対策と回答
はい、上司から暴行を受けた場合、警察に通報することは全く問題ありません。日本では、暴行罪は刑法第208条に規定されており、身体的な攻撃を受けた場合、それは暴行罪に該当する可能性があります。暴行罪は、被害者に対して身体的な攻撃を行った者に対して、懲役または罰金が科せられる犯罪です。
具体的には、被害者が身体的な攻撃を受けた場合、その攻撃が故意に行われたものであれば、暴行罪が成立する可能性が高いです。ただし、暴行罪の成立には、被害者が攻撃を受けたことによって身体的な損傷を受けたかどうかは関係ありません。つまり、身体的な損傷がなくても、攻撃が故意に行われた場合、暴行罪が成立する可能性があります。
また、職場での暴行は、労働基準法第7条に違反する可能性もあります。この条文は、労働者が安全で衛生的な環境で働く権利を保障しています。したがって、職場で暴行を受けた場合、労働基準監督署にも相談することができます。
さらに、職場での暴行は、企業の内部規定にも違反する可能性があります。多くの企業では、職場での暴力行為を禁止する規定があり、そのような行為があった場合、懲戒処分の対象となることがあります。
したがって、上司から暴行を受けた場合、まずは警察に通報し、必要に応じて労働基準監督署や企業の人事部門に相談することをお勧めします。また、法的な手続きを進めるために、弁護士に相談することも重要です。
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