
休養を繰り返しています。退職勧奨を飛び越えて、いきなり解雇ってことも有り得るでしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働法において、雇用主は労働者の解雇に関して慎重を要します。解雇は最後の手段とされ、労働基準法第19条により、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要とされています。これは、解雇が社会的に認められるだけの理由があり、かつ、解雇が社会通念上相当であることを意味します。
休養を繰り返すことは、企業にとって深刻な問題となり得ます。特に、それが業務遂行に重大な影響を与える場合、雇用主は解雇を検討する可能性があります。しかし、解雇に至るまでには、通常、退職勧奨や改善命令などの段階を経ることが一般的です。
退職勧奨を飛び越えて直接解雇に至るケースは、極めて稀です。そのような状況では、通常、労働者の行為が極めて重大であるか、または繰り返し警告や改善の機会を与えたにもかかわらず改善されなかった場合に限られます。
解雇に関しては、労働者に対して事前に十分な通知や説明が行われることが求められます。また、解雇が不当であると判断された場合、労働者は労働委員会に対して不当解雇の救済を求めることができます。
したがって、休養を繰り返すことが解雇につながる可能性はありますが、それが直接的に解雇につながるかどうかは、個々の状況や企業の方針、そして労働法の解釈に大きく依存します。労働者としては、常に健康管理を行い、可能な限り業務に専念することが求められますが、万が一の場合に備えて、労働法や労働組合に関する知識を持つことも重要です。
よくある質問
もっと見る·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?