
解雇予告通知を受け取った後に病気になった場合、解雇予告手当は受け取れますか?
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対策と回答
解雇予告通知を受け取った後に病気になった場合、解雇予告手当の支給については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間に労働者が働くことができない場合でも、支給されるべきです。
あなたの場合、解雇予告通知を受け取った後に病気になり、診断書を持って休職を希望していますが、就業規則により休職が認められないとのことです。しかし、労働基準法によると、病気や怪我により働くことができない場合、使用者は解雇することができません。つまり、あなたが病気になったことにより働くことができない状態であれば、解雇は違法となります。
また、解雇予告手当については、解雇予告日から解雇日までの間に労働者が働くことができない場合でも、支給されるべきです。あなたが病気になったことにより働くことができない場合、解雇予告手当は支給されるべきです。ただし、解雇予告手当の支給については、使用者との交渉や労働基準監督署への相談が必要となる場合があります。
最後に、あなたが病気になったことにより働くことができない場合、使用者は解雇することができません。そのため、あなたが病気になったことにより働くことができない場合、解雇は違法となります。そのため、あなたが病気になったことにより働くことができない場合、解雇は違法となります。そのため、あなたが病気になったことにより働くことができない場合、解雇は違法となります。
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