
一日でも早く辞めたい。法律では14日で辞められると聞きましたが、人事の人から「就業規則と法律のどちらが優先するかは決まっていないので、就業規則通り1ヶ月間は辞められません」と言われました。本当ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は使用者に対して、解雇予告期間を満たさない場合には、解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、労働者が自己都合により退職する場合、解雇予告期間は適用されません。つまり、労働者は自己都合で退職する場合、即時に退職することができます。ただし、就業規則に退職に関する特別な規定がある場合、その規定に従う必要があります。例えば、就業規則に「退職する場合は1ヶ月前までに申し出ること」という規定がある場合、その規定に従う必要があります。したがって、人事の人が言ったように、就業規則と法律のどちらが優先するかは、状況によって異なります。具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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