
試用期間中の会社都合解雇について[正社員雇用] 2024年4月18日に入社し、5月14日に解雇されました。試用期間は3ヶ月の契約でした。解雇理由は、体調不良による欠勤(無断ではない)が3日あったことです。仕事態度や業務には支障なく、働き続ける意志を見せていましたが、解雇通知書なしに、即日解雇されました。会社側は試用期間中ならどんな理由でも簡単に解雇できると思っていたらしく、解雇予告通知手当なども知らなかったようです。会社都合の解雇には合意しており、解雇理由書と解雇証明書の請求のみしております。この場合、不当解雇にあたるでしょうか?また、解雇予告通知手当を踏み倒されることはあるのでしょうか?
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対策と回答
試用期間中の解雇に関して、日本の労働基準法では、解雇は合理的な理由が必要であり、労働者の権利を不当に侵害しないことが求められます。あなたの場合、体調不良による欠勤が解雇の理由とされましたが、これが合理的な理由かどうかは慎重に検討する必要があります。特に、欠勤が無断ではなく、仕事態度や業務に支障がなかったという点は重要です。
また、解雇予告通知手当については、労働基準法第20条により、解雇予告がなされなかった場合、使用者は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければなりません。会社がこの手当を支払わない場合、労働基準監督署に相談することができます。
不当解雇については、労働者は労働審判や訴訟を通じて、解雇の有効性を争うことができます。労働審判は迅速な解決を目指す手続きであり、訴訟はより詳細な法的判断を求める手続きです。いずれの場合も、専門的な法律知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
解雇予告通知手当を踏み倒される可能性は、会社の規模や経営状況によりますが、法的には支払い義務があるため、踏み倒しは違法行為です。労働者の権利を守るためにも、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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