logo

対策と回答

2024年11月17日

試用期間中の解雇に関する質問について、以下の2点について詳しく説明します。

1. 解雇予告手当について

試用期間中の解雇において、解雇予告手当の支払いが必要かどうかは、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。ただし、試用期間中の労働者については、この規定が適用されない場合があります。

具体的には、試用期間が3ヶ月以内である場合、解雇予告手当の支払いは原則として不要です。しかし、試用期間が3ヶ月を超える場合、労働基準法第20条が適用されるため、解雇予告手当の支払いが必要となります。あなたの場合、試用期間が4ヶ月間であるため、解雇予告手当の支払いが必要となります。

2. 失業保険について

失業保険の受給資格については、雇用保険法に基づいて判断されます。雇用保険法第15条によると、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合、失業保険の受給資格があります。特定受給資格者等の場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給資格があります。

あなたの場合、新卒23歳の年から雇用保険料を支払っており、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるため、失業保険の受給資格があります。また、試用期間中の解雇は「会社都合」とみなされるため、特定受給資格者として認められる可能性が高いです。

以上の点を踏まえると、解雇予告手当の支払いが必要であり、失業保険の受給資格もあると考えられます。具体的な手続きや金額については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

·

辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか

·

女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?

·

毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?

·

中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成