
試用期間中の解雇に関する質問
もっと見る
対策と回答
試用期間中の解雇に関する質問について、以下の2点について詳しく説明します。
1. 解雇予告手当について
試用期間中の解雇において、解雇予告手当の支払いが必要かどうかは、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。ただし、試用期間中の労働者については、この規定が適用されない場合があります。
具体的には、試用期間が3ヶ月以内である場合、解雇予告手当の支払いは原則として不要です。しかし、試用期間が3ヶ月を超える場合、労働基準法第20条が適用されるため、解雇予告手当の支払いが必要となります。あなたの場合、試用期間が4ヶ月間であるため、解雇予告手当の支払いが必要となります。
2. 失業保険について
失業保険の受給資格については、雇用保険法に基づいて判断されます。雇用保険法第15条によると、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合、失業保険の受給資格があります。特定受給資格者等の場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給資格があります。
あなたの場合、新卒23歳の年から雇用保険料を支払っており、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるため、失業保険の受給資格があります。また、試用期間中の解雇は「会社都合」とみなされるため、特定受給資格者として認められる可能性が高いです。
以上の点を踏まえると、解雇予告手当の支払いが必要であり、失業保険の受給資格もあると考えられます。具体的な手続きや金額については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?