試用期間6カ月で能力不足で解雇になった場合、1カ月前に告知しないと労働基準法違反になるのでしょうか。また、能力不足になった場合は会社都合の退職になりますでしょうか。
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対策と回答
試用期間中の解雇に関しては、労働基準法第21条により、使用者は労働者を解雇する場合には、30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。しかし、試用期間中の労働者については、この予告義務が免除される場合があります。具体的には、就業規則や労働契約において、試用期間中の解雇に関する特別な規定がある場合には、その規定に従うことが認められています。したがって、試用期間中の解雇については、必ずしも1カ月前の告知が必要とは限りません。ただし、このような規定がない場合には、通常の労働者と同様に30日前の予告または30日分の平均賃金の支払いが必要となります。
また、能力不足による解雇は、一般的には会社都合の退職とされます。これは、労働者の個人的な事情によるものではなく、会社の判断に基づいて行われる解雇であるためです。しかし、解雇が不当であると判断された場合には、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、解雇の適法性を調査し、必要に応じて是正勧告を行うことがあります。
よくある質問
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