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対策と回答

2024年11月16日

パワハラによるストレスで休職を考えている場合、試用期間中であっても、会社側が試用期間満了で解雇することは可能です。ただし、解雇には正当な理由が必要であり、パワハラによるストレスで休職したことを理由に解雇する場合、会社側はその正当性を証明する必要があります。また、「業務が原因で休職中の解雇制限」というのは、労災を指している場合が多いですが、労災申請が困難であっても、労働基準法に基づく保護は受けられます。具体的には、業務上の心身の障害により休業する場合、会社は解雇を制限されることがあります。したがって、労災申請が難しい場合でも、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。

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パワハラによるストレスで心療内科にて休職を勧められ、会社を休職したいと思っているのですが、現在試用期...