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パワーハラスメントで20年勤めた会社を早期退職制度を利用して退職しました。前科のあるパワハラ部長が現在も務めており、本年で定年で満額退職金の予定です。会社指定の弁護士と半年相談し、パワハラであると認められましたが、会社は対応無し。パワハラに対する苦痛からの慰謝料、パワハラ部長の重い処分は、請求できますか?

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対策と回答

2024年11月16日

パワーハラスメントに対する法的対応は、日本では労働基準法と労働者災害補償保険法に基づいて行われます。あなたのケースでは、会社指定の弁護士との相談でパワーハラスメントが認められたにもかかわらず、会社が対応しないという状況です。この場合、以下の点を考慮する必要があります。

  1. 慰謝料の請求: パワーハラスメントによる精神的苦痛に対する慰謝料は、民事訴訟を通じて請求することが可能です。ただし、これには証拠の収集が不可欠です。あなたが外部弁護士とのやり取りを保存していることは、証拠として非常に重要です。

  2. 部長の処分: 会社内でのパワーハラスメント行為者に対する処分は、会社の内部規定や労働基準法に基づいて行われるべきです。会社が適切な処分を行わない場合、労働基準監督署に相談することができます。

  3. 退職金の問題: パワーハラスメントが退職の直接的な原因である場合、退職金の減額や支払いの遅延などに対しても法的手段を講じることができます。

  4. 弁護士の選択: 会社指定の弁護士が対応に消極的である場合、外部の弁護士を選任することも一つの選択肢です。外部弁護士は、会社との利害関係がないため、より客観的なアドバイスを提供してくれる可能性が高いです。

これらの点を踏まえ、具体的な法的措置を取る前に、弁護士に相談し、法的な観点からのアドバイスを受けることを強くお勧めします。

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