
正社員として入社したのに有期雇用契約書が出された場合、これは契約社員になるのでしょうか?また、これは詐欺や法律違反にあたるのでしょうか?
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対策と回答
正社員としての入社が約束されたにも関わらず、有期雇用契約書が出された場合、これは契約社員としての雇用となります。日本の労働法において、正社員とは無期雇用契約を結ぶことが一般的であり、有期雇用契約は契約社員や派遣社員などに適用されることが多いです。
しかし、入社時に正社員としての約束があったにも関わらず、有期雇用契約書が出された場合、これは労働契約法に違反する可能性があります。労働契約法第14条には、労働者と使用者の間で合意された労働条件が、労働契約の内容となると定められています。つまり、入社時に正社員としての約束があった場合、それが労働契約の内容となり、有期雇用契約書を出されたことは、その約束を覆した行為となります。
また、労働契約法第15条には、労働契約の内容が労働者に不利な方向に変更される場合、その変更は労働者の同意がなければ無効となると定められています。したがって、正社員としての約束があったにも関わらず、有期雇用契約書が出された場合、これは労働者に不利な条件の変更となり、労働者の同意がなければ無効となります。
このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために、使用者に対して是正勧告を行うことができます。また、労働者は労働審判や訴訟を起こすことで、使用者に対して損害賠償を請求することもできます。
したがって、正社員としての約束があったにも関わらず、有期雇用契約書が出された場合、これは詐欺や法律違反にあたる可能性があります。労働者は、自分の権利を守るために、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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