
パートで勤務していた店舗が閉店し、退職を選択した場合、解雇予告手当は支給されるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当の支給については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当です。
あなたの場合、勤務先から「29日で閉店します」との連絡があり、退職を選択したとのことです。この場合、勤務先が閉店を理由にあなたを解雇したと解釈される可能性があります。しかし、閉店が「お店が変わると言う名の閉店」であり、実質的には同じグループの別店舗への継続勤務が可能であるとの情報もあります。
このような状況では、解雇予告手当の支給が認められるかどうかは、具体的な状況や法的解釈によります。例えば、閉店が実質的な解雇であると認められる場合や、勤務先が30日前の予告を怠った場合には、解雇予告手当の支給が求められる可能性があります。
したがって、解雇予告手当の支給については、労働基準監督署に相談するか、弁護士に法律相談を依頼することをお勧めします。具体的な法的判断や対応策については、専門家の意見を聞くことが最も確実です。
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