
会計年度職員パートで勤務中に怪我をした場合、労災の申請は労働基準監督署ではなく役所で判断されるのでしょうか?また、休養補償や復帰後の受診についての扱いはどうなるのでしょうか?
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対策と回答
会計年度職員パートで勤務中に怪我をした場合、労災の申請については基本的に労働基準監督署に申請することが一般的です。しかし、役所によっては独自の判断基準を持っている場合があり、その場合は役所内での判断となることもあります。
休養補償については、労災保険法に基づき、怪我や病気による休業期間中の賃金の一定割合が支給されます。通常、この割合は60%から80%程度ですが、役所独自の判断で60%程度とされた場合は、その通りの補償が行われる可能性があります。
復帰後の病院受診については、通常は有給休暇を使用することが一般的ですが、役所の方針によっては有給で考えるということもあり得ます。
このような状況では、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は労働者の権利を守るための機関であり、役所の判断が適切かどうかを確認することができます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。
このような問題に対処する際には、労働者の権利をしっかりと理解し、適切な手段を講じることが重要です。
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