background

パートタイムで休みすぎなのにクビにならないのはズルくないですか。その人は持病があり、普段から仕事ができないため周りから煙たがられています。出勤日に来たり来なかったりするため、上司から1ヶ月休職して治してくるよう指示され、1ヶ月後に復帰したもののすぐに早退し、また出勤日に来たり来なかったりする日々になり、上司から再び1ヶ月休むよう指示されました。このように何回も休むのが上司命令なら大丈夫なんですか。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月20日

日本の労働法において、従業員が病気や怪我などの理由で欠勤することは、法的に認められています。しかし、頻繁な欠勤や出勤日に来たり来なかったりする行為は、職場のモラルや効率性に影響を与える可能性があります。そのため、企業は従業員の健康状態を考慮しつつも、職場のルールを遵守することを求めています。

あなたの質問にあるように、そのパートタイム従業員が頻繁に休むことが上司の命令によるものであれば、それは会社の方針に基づいた行動であり、法的に問題があるとは言えません。ただし、このような状況が続く場合、会社は従業員の健康状態を再評価し、必要に応じて医療機関と連携して適切な対応を取ることが求められます。また、従業員が持病を理由に頻繁に休む場合、会社は合理的な調整を行い、従業員が職務を遂行できる環境を整えることが重要です。

一方で、従業員が無断欠勤を繰り返す場合、それは会社の規則や労働契約に違反する行為となり、懲戒処分の対象となる可能性があります。したがって、従業員が頻繁に休むことが上司の命令によるものであるか、それとも無断欠勤であるかを明確に区別することが重要です。

結論として、従業員が頻繁に休むことが上司の命令によるものであれば、それは会社の方針に基づいた行動であり、法的に問題があるとは言えません。ただし、会社は従業員の健康状態を考慮しつつも、職場のルールを遵守することを求めています。また、従業員が無断欠勤を繰り返す場合、それは会社の規則や労働契約に違反する行為となり、懲戒処分の対象となる可能性があります。

よくある質問

もっと見る

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?

·

福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成