
兼業禁止の会社や公務員として働いている人が、自分の借り上げたガレージで同好会を作り、趣味の日曜大工を行い、来てくれている人から維持費や経費として会費を受け取っている場合、これを兼業と見なす基準は何でしょうか?また、収支がプラスにならない、個人ではなく任意団体でお金を管理している、経費に私的利用も混ざっている場合、これが処分の対象となるかどうかのクリティカルなポイントは何でしょうか?さらに、処分が覆った場合、同様の行為に対する今後の処分はどうなるでしょうか?
対策と回答
兼業禁止の会社や公務員において、副業と見なされるかどうかの判断基準は、主に以下の点に基づきます。まず、その活動が本業と同種の業務を行っているか、または本業の職務に影響を与える可能性があるかどうかです。次に、その活動が経済的利益を生み出しているか、あるいは生み出す可能性があるかです。これには、直接的な収入だけでなく、間接的な利益や恩恵も含まれます。
具体的には、あなたの例で言えば、日曜大工の同好会が経済的利益を生み出しているかどうかが問題となります。会費を受け取っていること自体は、経済的利益を生む活動と見なされる可能性があります。ただし、収支がプラスにならない場合、その活動が経済的利益を生み出しているとは言い難いでしょう。
また、任意団体としてお金を管理している場合、その団体がどのような形態であるかも重要です。法人化されている場合、その活動が個人的なものではなく、社会的なものと見なされる可能性があります。しかし、経費に私的利用が混ざっている場合、その活動が本業の職務に影響を与える可能性があると見なされるかもしれません。
処分の対象となるかどうかのクリティカルなポイントは、その活動が本業の職務に影響を与える可能性があるかどうか、そしてその活動が経済的利益を生み出しているかどうかです。これらの点について、組織の人事課は徹底的に調査することになります。
処分が覆った場合、同様の行為に対する今後の処分はどうなるかというと、それは裁判の結果によります。裁判が処分の根拠となる規則や法律の解釈を変更した場合、同様の行為に対する処分は難しくなる可能性があります。しかし、それでも組織は、その行為が本業の職務に影響を与える可能性があるかどうか、そしてその行為が経済的利益を生み出しているかどうかを慎重に判断することになります。
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