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小さな個人経営のお店で働いていますが、有給休暇が取れず、福利厚生が限られています。給料も少なく、タイムカードや給料明細もないため、自分がパートなのか正社員なのかも分かりません。労働基準監督署的には違反してないのでしょうか?また、親知らずを抜くために半日休を申請したところ、休日にしろと言われました。違反しているなら労基に相談できますか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況は、労働基準法に違反している可能性が高いです。まず、有給休暇については、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなければならないとされています。また、給料明細の交付は労働基準法第23条により義務付けられており、タイムカードの記録も同法第108条により、労働時間の管理に必要なものとされています。さらに、労働者が正社員かパートかを明確に区別することも、労働条件の明示に関する同法第15条に基づく義務です。これらの点から、あなたの雇用形態や労働条件は法的に問題があると考えられます。また、親知らずを抜くための休暇についても、労働者の健康を守るために必要な休暇は労働基準法第37条により認められています。このような状況では、労働基準監督署に相談することが可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働条件の是正や違反事実の調査を行います。相談する際には、雇用契約書や給与明細などの証拠を持参することが望ましいです。これにより、労働基準監督署がより迅速かつ正確に対応できる可能性が高まります。

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