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バイトを1か月前にやめて、給料日にお金が振り込まれず勤務先に連絡してみたところ制服を返していないから給料を振り込まないと言われました。契約書を見せてもらったところ確かに書いてあったのですが、制服が帰ってこない場合のために初任給から7000円預かり金として引かれました。これはサインした以上制服を返さないと一生振り込まれないという解釈でよろしいのですか?

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対策と回答

2024年11月22日

あなたの状況について、まずは労働基準法に基づいて考えてみましょう。労働基準法では、賃金は労働者の生活を保障するためのものであり、使用者は労働者に対して賃金を支払う義務があります。つまり、制服の返却に関わらず、賃金は支払われるべきです。

しかし、契約書に制服の返却義務と預かり金の記載がある場合、それは法的に有効な契約であり、制服を返却しない限り預かり金を返還しないという取り決めは法的に認められる可能性があります。ただし、これは賃金の支払いとは別の問題です。

あなたの場合、賃金の支払いが制服の返却に関連付けられているという点が問題です。これは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第24条では、賃金の支払いについて「全額を、直接労働者に、通貨で、支払わなければならない」と定めており、賃金の支払いを他の条件と結びつけることは許されていません。

したがって、あなたは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。また、労働基準監督署に相談することで、あなたの権利を守るための適切なアドバイスを受けることができます。

最後に、今後のためにも、契約書の内容をよく確認し、不明点があれば事前に質問することをお勧めします。また、労働条件通知書を受け取り、内容を確認することも重要です。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。

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