
アルバイトで、メールにて(バイト先都合で)今後シフトを入れれないので解雇で考えていると言われ、「本日付で解雇という認識でいいですか?」と聞くと「本日付と言う認識でお願いします」と言われました。翌日、解雇予告手当をいただきたいとメールで伝えると「昨日は上の者が不在だったのもあり正式な結論を確認しあえずに「本日付で解雇という認識で大丈夫です」と言いましたが、正式な解雇日は決まっていない上に書面等も作成するのか検討中なのでまたもう一度話をして決めますので、要求する手当の発生等については、また1週間以内に改めてご連絡いたします。※認識という言葉は、正式な決定ではないので。」とメールが来ました。本日付で解雇の認識でということはその日付けで解雇ですよね。手当要求後に解雇日をやっぱりこの日に変更だとか、解雇はまだ検討中だとかあり得ますか?
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対策と回答
本件において、解雇予告手当の支払いに関する法的な要件と手続きについて説明します。
まず、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。この規定はアルバイトにも適用されます。
あなたの場合、雇用主から「本日付で解雇という認識でいいですか?」との連絡を受け、それに対して「本日付と言う認識でお願いします」と返答されたことから、解雇予告手当の支払いを求めたところ、「正式な解雇日は決まっていない」との回答を受けました。
このような状況では、雇用主が解雇予告手当の支払い義務を認識しているかどうかが重要です。雇用主が解雇予告手当の支払いを拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行います。
また、解雇日が未確定の場合、解雇予告手当の計算も未確定となります。解雇予告手当は、解雇日から30日分の平均賃金となるため、解雇日が確定しない限り、正確な金額の計算はできません。
雇用主が解雇日を変更する可能性はありますが、その場合でも解雇予告手当の支払い義務は変わりません。ただし、解雇日が変更された場合、解雇予告手当の金額もそれに応じて変更される可能性があります。
最終的には、雇用主との話し合いにより解雇日と解雇予告手当の支払いについて合意することが望ましいです。合意が難しい場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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