
アルバイトで学校の呼び出しにより2日休んだ結果、シフトが全て削られて実質クビになりました。マネージャーは1人休まれると営業停止になるからと言いました。これは労基法に違反していますか?契約書には週に3日勤務となっています。
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対策と回答
アルバイトのシフトが全て削られたことについて、労働基準法(労基法)の観点から考えると、いくつかの重要な点があります。まず、労基法第20条により、使用者は労働者に対して、正当な理由なく解雇を行うことはできません。あなたの場合、学校の呼び出しによる休みは、正当な理由と考えられます。したがって、マネージャーがあなたのシフトを全て削ったことは、労基法に違反する可能性があります。
次に、労基法第37条により、使用者は労働者に対して、労働契約に基づいて労働を提供する権利を保障しなければなりません。あなたの契約書には週に3日勤務となっているため、マネージャーがシフトを全て削ったことは、契約違反となる可能性があります。
さらに、労基法第15条により、使用者は労働者に対して、労働条件を明示する義務があります。あなたの場合、シフトの削減について、事前に明確な説明がなかったとすれば、これも労基法違反となり得ます。
これらの点から、あなたの状況は労基法に違反している可能性が高いと言えます。具体的な法的措置については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。また、新しいバイト先を探すことが難しい場合、地域のハローワークや職業紹介所を利用することも検討してみてください。
よくある質問
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