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家電量販店ノジマでバイトを始めて3週間ですが、業務内容が自分のキャパシティを超えており、精神的負担が大きいため退職を希望しています。入社時に損害賠償の保証人を記入させられたのですが、短期間で退職を希望し代行サービスを使用した場合、損害賠償を請求される可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

家電量販店ノジマでのバイト経験において、業務内容が自分のキャパシティを超えており、精神的負担が大きいため退職を希望する状況にあることは理解できます。入社時に損害賠償の保証人を記入させられたという点については、まず、その内容を確認することが重要です。保証人として記入した内容が、具体的にどのような損害に対する賠償を保証するものなのか、その範囲と条件を明確にする必要があります。

一般的に、短期間での退職については、特に契約書に明記された雇用期間内であれば、損害賠償を請求される可能性があります。しかし、その請求が法的に有効であるかどうかは、契約の内容や労働基準法などの法律に照らし合わせて判断される必要があります。労働基準法では、使用者は労働者に対して不当な条件を課すことは禁止されており、例えば、短期間での退職に対する過度な賠償請求は、法的に認められない可能性があります。

また、退職代行サービスを利用する場合、そのサービスが提供する法的なサポートやアドバイスを受けることで、損害賠償請求に対する対応策を講じることができるかもしれません。ただし、退職代行サービスの利用には費用がかかることや、そのサービスの信頼性や実績を十分に確認する必要があります。

最終的な判断にあたっては、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、具体的な状況を詳しく聞いた上で、法的な観点から最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。また、退職を決意した場合、会社との間で円満な解決を図るために、できるだけ早く退職の意向を伝え、手続きを進めることが重要です。

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