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パートで掛け持ちをすることになりました。A勤務先の就業規則では週40時間を超えてはならない、と記載してあります。まだもう一つの勤務先(B)は決まっていませんが恐らく週3〜4日ほどは働こうと考えています。この場合、B勤務先の分だけ確定申告していればA勤務先にはバレないという認識で合っていますか?

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対策と回答

2024年11月20日

パートで掛け持ちをする場合、各勤務先の就業規則と労働基準法に従うことが重要です。A勤務先の就業規則で週40時間を超えてはならないとされている場合、その制限を守る必要があります。B勤務先で週3〜4日働くことを考えると、A勤務先での労働時間を調整し、週40時間を超えないようにする必要があります。

確定申告に関しては、複数の勤務先からの収入がある場合、すべての収入を合算して確定申告する必要があります。B勤務先の分だけを申告すると、A勤務先にはバレないという認識は誤りです。税務署は各種の情報を通じて、納税者の収入状況を把握しており、不正な申告は税務調査の対象となる可能性があります。

また、A勤務先に掛け持ちをしていることがバレるリスクもあります。勤務先は、従業員の労働時間や勤務状況を管理する権利を持っており、掛け持ちをしていることが発覚した場合、就業規則違反として処分を受ける可能性があります。

したがって、掛け持ちをする場合は、各勤務先の就業規則を確認し、労働時間を適切に管理することが重要です。また、確定申告は正確に行い、すべての収入を申告することが求められます。

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