
アルバイトをクビになりました。理由は、暗い、元気がない、声が小さいとのことです。いくつか質問があるので有識者の方回答お願い致します。①4月からの勤務のため半年以上働いているのですが有給は消えたのでしょうか?またこの半年の間シフトに一度も入れて貰えないことが2ヶ月くらいあったのですがそれは半年に含まれないのでしょうか。②面接時に分かっていた内容では解雇に出来ないと聞いたことがあるのですが、面接時に大声でいらっしゃいませを言えと言われ、声小さいとも言われてましたしその時落ちたのだろうと自分でも思いました。会社側は理解して雇ったのではないのでしょうか?私は通信制高校に通っていますし何かしら精神疾患があったり人間関係が上手く形成できないことも容易に想像できるはずです。③15日までのシフトには名前があり16~30のシフトもいつも通り提出しました。ですが後半のシフト表には私がまだ解雇に応じてもない(早朝にLINEで言われ現在も返信はしていません)のに名前が消えていました。この場合解雇予告手当は貰えますか?
もっと見る
対策と回答
①有給休暇については、労働基準法に基づき、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇が付与されます。あなたの場合、半年以上働いているので、有給休暇が付与されているはずです。ただし、シフトに入れてもらえなかった期間がある場合、その期間は労働日としてカウントされない可能性があります。具体的な判断は、使用者との話し合いや労働基準監督署に相談することをお勧めします。
②面接時に会社側が求める条件を理解していたとしても、それが労働者の個性や特性を無視して解雇の理由になることは違法です。特に、精神疾患や人間関係の問題を理由に解雇することは、差別禁止法に抵触する可能性があります。会社側があなたの状況を理解して雇用したという前提であれば、解雇は違法となる可能性が高いです。法的なアドバイスを受けるために、労働組合や弁護士に相談することをお勧めします。
③解雇予告手当については、労働基準法第20条に基づき、解雇予告がなされなかった場合、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。あなたの場合、解雇の通知がLINEでされただけで、正式な手続きが行われていないようです。この場合、解雇予告手当を請求する権利があります。ただし、具体的な手続きや金額の計算については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?