
対策と回答
①有給休暇については、労働基準法に基づき、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇が付与されます。あなたの場合、半年以上働いているので、有給休暇が付与されているはずです。ただし、シフトに入れてもらえなかった期間がある場合、その期間は労働日としてカウントされない可能性があります。具体的な判断は、使用者との話し合いや労働基準監督署に相談することをお勧めします。
②面接時に会社側が求める条件を理解していたとしても、それが労働者の個性や特性を無視して解雇の理由になることは違法です。特に、精神疾患や人間関係の問題を理由に解雇することは、差別禁止法に抵触する可能性があります。会社側があなたの状況を理解して雇用したという前提であれば、解雇は違法となる可能性が高いです。法的なアドバイスを受けるために、労働組合や弁護士に相談することをお勧めします。
③解雇予告手当については、労働基準法第20条に基づき、解雇予告がなされなかった場合、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。あなたの場合、解雇の通知がLINEでされただけで、正式な手続きが行われていないようです。この場合、解雇予告手当を請求する権利があります。ただし、具体的な手続きや金額の計算については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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