
社会保険加入中の育休明けのパート従業員女性が、復帰まもなく妊娠発覚しました。第一子の病気による休みや、本人の悪阻による体調不良早退などで、社会保険加入の条件になる労働時間に足りない見込みです。このような状態でも社会保険は継続できるのでしょうか。
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対策と回答
社会保険の加入条件は、基本的には週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。しかし、病気や妊娠などの特別な事情がある場合、所定労働時間が20時間未満でも社会保険に加入できる場合があります。具体的には、以下のような条件があります。
- 病気や負傷による休業: 病気や負傷により休業している場合、休業前の労働時間が週20時間以上であれば、休業期間中も社会保険に加入できます。
- 妊娠・出産: 妊娠や出産による休業期間中は、休業前の労働時間が週20時間以上であれば、休業期間中も社会保険に加入できます。
- 育児休業: 育児休業期間中は、休業前の労働時間が週20時間以上であれば、休業期間中も社会保険に加入できます。
このように、病気や妊娠などの特別な事情がある場合、所定労働時間が20時間未満でも社会保険に加入できる場合があります。しかし、具体的な条件や手続きについては、勤務先の人事部や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
また、社会保険を継続するか、夫の扶養内で働くかは、本人の希望や家族の状況によって決めることが重要です。社会保険を継続する場合は、保険料の負担がありますが、病気や出産時の給付金などの保障が受けられます。一方、夫の扶養内で働く場合は、保険料の負担がなくなりますが、病気や出産時の給付金などの保障が受けられなくなります。
したがって、社会保険を継続するか、夫の扶養内で働くかは、本人の希望や家族の状況によって決めることが重要です。具体的な条件や手続きについては、勤務先の人事部や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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