
IT企業に勤めているが、副業でHRスタートアップの資料作成支援を検討しています。その企業はDXやコンサルティングも提供しており、本業の範囲と被る部分もあるものの、本業で勤めているところは固定の顧客が決まっておりスタートアップと提案が被ることはほぼないため、直接の競合にはならないと考えております。会社として副業は禁止されておりません。その場合でもその企業のために調査・提案や資料作成を行うことは競業避止業務に抵触しますでしょうか。
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対策と回答
競業避止業務(競業避止義務)とは、従業員が退職後に一定期間、前職と同種の業務を行うことを制限する契約です。しかし、この質問のケースでは、副業を行う際に本業との競合が発生する可能性があるかどうかが問題となります。
まず、あなたの本業であるIT企業と、副業先のHRスタートアップの業務内容を比較します。IT企業では固定の顧客が決まっており、HRスタートアップとの提案が被ることはほぼないとのことですが、DXやコンサルティングなどの業務内容が重複している点に注意が必要です。
次に、あなたの雇用契約書を確認します。雇用契約書に競業避止業務の条項が含まれている場合、その内容をよく読んでください。特に、副業に関する規定があるかどうかを確認します。副業が明示的に禁止されていない場合でも、競業避止業務の条項があれば、それに違反しないように注意が必要です。
さらに、あなたの副業が本業の業務に影響を与える可能性があるかどうかも考慮する必要があります。例えば、副業で得た情報を本業に持ち込むことがないか、本業の業務時間内に副業を行うことがないかなどを確認します。
最後に、あなたの副業が本業の企業にとって不利益をもたらす可能性があるかどうかを考えます。例えば、顧客の信頼を損なう行為や、企業秘密の漏洩などがないかを確認します。
以上の点を総合的に判断して、副業を行うことが競業避止業務に抵触するかどうかを判断する必要があります。もし、判断に迷う場合は、弁護士や労働問題の専門家に相談することをお勧めします。
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