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在職している会社を12月末で退社する予定です。就業規則によると、12月と3月の繁忙期に有給取得は認められず、退職月にも有給取得は認められません。12月20日に12日分の有給が付与されますが、繁忙期のため、公休日と定休日を除いた3日間の有給を取得したいと考えています。しかし、上司からは体調不良であっても有給取得は認められないと言われました。このような就業規則は法律に違反していないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、労働者は有給休暇を取得する権利が保障されています。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は有給休暇を与えなければなりません。この権利は、繁忙期や退職月に関係なく、労働者に認められています。

ただし、就業規則において、特定の期間や条件で有給休暇の取得を制限することがあります。しかし、これが労働基準法に違反しないためには、合理的な理由が必要であり、労働者の権利を不当に侵害してはなりません。繁忙期における有給休暇の制限は、企業の運営上の都合から設けられることがありますが、それが労働者の権利を不当に侵害する場合、労働基準法に違反する可能性があります。

特に、体調不良を理由とした有給休暇の取得が認められないという点については、労働者の健康を守るための措置として、労働基準法に違反しない限り、使用者は有給休暇を認めるべきです。したがって、就業規則が労働基準法に違反している可能性がある場合、労働基準監督署に相談することは適切です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、就業規則の適法性について調査し、必要な指導や是正措置を行います。

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