
有給使用を会社が可否するのは労働基準的にどうなんですか?この日に有給を取りたいと言って、その日はダメだと言われたり、代わりの人間を用意しろと言われます。
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は有給休暇を取得する権利が保障されています。具体的には、労働者は6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を取得する権利があります。その後、勤続年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。
会社が有給休暇の取得を拒否することは、労働基準法に違反する可能性があります。ただし、会社が業務上の都合で有給休暇の取得を認めない場合、その理由が合理的であれば、法的に問題がないこともあります。例えば、特定の日に多数の従業員が同時に有給休暇を取得しようとした場合、会社は業務の継続が困難になるため、有給休暇の取得を制限することがあります。
また、会社が「代わりの人間を用意しろ」と要求することは、労働者の権利を侵害するものではありません。これは、業務の継続性を確保するための一つの方法であり、労働者が有給休暇を取得する際に、業務を引き継ぐための代替者を用意することを求めることは一般的です。
しかし、会社が無理な要求をしたり、労働者の権利を不当に制限したりする場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。
まとめると、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社がこれを無理に拒否することは法的に問題があります。ただし、業務上の都合で一時的に制限されることがあり、その場合は合理的な理由が必要です。労働者は、自分の権利を理解し、必要に応じて労働基準監督署などの機関に相談することが重要です。
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