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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、残業に対する給与は原則として支払われるべきです。労働基準法第37条には、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金の支払いが義務付けられています。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金が、法定休日に行った労働に対しては35%以上の割増賃金が、深夜(午後10時から午前5時まで)の労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。

あなたの会社のように、事前申請なしに残業代が支払われないという状況は、労働基準法に違反している可能性があります。労働者は、このような違法な状況に対して、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正勧告を行う権限を持っています。

また、労働組合に加入することで、労働条件の改善を団体交渉によって進めることも可能です。労働組合は、労働者の権利を守るための組織であり、労働条件の改善や労働争議の解決において大きな役割を果たします。

社長との直接対話については、冷静に自分の権利を主張することが重要です。法的な根拠を持って話し合うことで、社長も法的な義務を認識し、残業代の支払いについて再考する可能性があります。ただし、対話が難しい場合は、労働基準監督署や労働組合の助けを借りることも検討してください。

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