
対策と回答
会社が残業時間を30分単位で切り捨てる行為は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第24条および第37条により、使用者は労働者に対して、労働時間に応じた賃金を支払う義務があります。これには残業時間も含まれ、1分単位で正確に計算し支払う必要があります。
会社が30分未満の残業を0時間として計上し、30分以上1時間未満の残業を30分として計算することは、労働者の賃金を不当に減少させる行為であり、労働基準法違反となります。
過去3年間にわたって切り捨てられた残業代を取り戻すことは、法的に可能です。労働基準法第114条により、労働者は過去2年間に遡って未払いの賃金を請求することができます。ただし、労働基準法第115条により、労働者が労働基準監督署に申告した場合、過去3年間に遡って請求することが認められることがあります。
具体的な手続きとしては、まず労働基準監督署に相談し、未払い賃金の請求を行うことが考えられます。また、弁護士に相談し、労働審判や訴訟を通じて請求する方法もあります。いずれの場合も、残業時間の記録や賃金支払いの証拠をしっかりと保全しておくことが重要です。
以上の情報を参考に、労働基準監督署や弁護士に相談し、具体的な対応策を検討することをお勧めします。
よくある質問
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