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以前の職場で、昼12時から21時までが通常勤務、21時から翌日7時までが宿直勤務、7時から16時までが通常勤務というシフトがありました。通常勤務時の休憩時間は1時間で、宿直勤務は4,500円の手当のみで、その他の手当や補償はありません。28時間は会社に拘束されています。このシフトは法に抵触しないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

このシフトについては、いくつかの法的な観点から検討する必要があります。まず、労働基準法によると、1日の労働時間は原則として8時間、週に40時間が上限とされています。しかし、このシフトでは1日に16時間の労働があり、週の労働時間も法定の上限を大幅に超えている可能性があります。

次に、宿直勤務については、労働基準法第41条により、宿直勤務は労働時間に含まれないとされていますが、その条件は厳格です。具体的には、宿直勤務中に待機状態であり、実際の業務が少ないことが求められます。また、宿直勤務の手当は最低4,500円とされていますが、この金額は最低限の基準であり、実際の業務内容や拘束時間に応じて適切な手当が支払われるべきです。

さらに、労働者が28時間拘束されることについては、労働基準法第32条の2により、1日の労働時間が8時間を超える場合は、36時間以上の休憩が必要とされています。このシフトでは、休憩時間が1時間しかないため、この規定にも抵触する可能性があります。

以上の点から、このシフトは労働基準法に抵触する可能性が高いと言えます。労働者の権利を守るために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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