
看護師として働いている者が、労働過多からのストレスで適応障害を発症し、労災が認定された後も労働条件が改善されず、再度適応障害を発症しました。復帰後、上司から「傷病手当か労災かまだわからない」「1年の出勤率が8割を満たしていないので次年度の有給は無い」と言われました。会社の就業規則には『業務上の傷病による欠勤期間は出勤したものとみなす』と記載されていますが、労災の場合も次年度の有給はないのでしょうか?また、復帰後のシフトについても、会社側のミスではないのでしょうか?
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対策と回答
看護師として働いているあなたの状況について、深く共感します。まず、労災と傷病手当の違いについて説明します。労災は業務上の負傷や疾病に対して支給されるもので、傷病手当は業務外の病気やケガに対して支給されるものです。あなたの場合、適応障害が労災と認定されているため、労災に該当します。
労災の場合、業務上の傷病による欠勤期間は出勤したものとみなされるため、出勤率には影響しません。したがって、次年度の有給休暇を取得する権利はあります。会社の就業規則に『業務上の傷病による欠勤期間は出勤したものとみなす』と記載されていることからも、あなたの権利が保障されていることがわかります。
次に、シフトに関する問題です。復帰前に上司へ有給休暇の使用について相談したにもかかわらず、後から休み日数が減らされたことは、会社側のミスと言えます。労働基準法では、労働者が合理的な範囲で休暇を取得する権利が保障されています。会社側がシフトを変更する場合、事前に労働者との合意が必要です。あなたが折れる必要はありません。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関で、あなたの状況を詳しく聞いて適切なアドバイスを提供してくれます。また、労働組合に加入することも有効な手段です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労使間のトラブルを解決するための組織です。
最後に、あなたの健康を第一に考えることが大切です。適切なリハビリと心理ケアを受けることで、職場復帰をスムーズに進めることができます。また、職場環境の改善に向けて、上司や同僚とのコミュニケーションを大切にしてください。
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