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対策と回答

2024年12月3日

コンビニの夜勤で無給の休憩時間中にお客さんが来店した場合の対応については、労働基準法と各企業の就業規則に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、休憩時間は労働者が自由に利用できる時間と定義されており、休憩中に業務に従事することは原則として認められていません。しかし、実際の職場では、特に1人体制の夜勤などでは、休憩中であってもお客さんの対応が求められることがあります。このような場合、労働者は業務に従事したと見なされ、その時間に対する賃金が発生する可能性があります。具体的には、休憩中にお客さんが来店した場合、まずは迅速に対応し、その後でオーナーや上司に報告し、賃金の精算を求めることが適切です。また、このような状況が頻発する場合、就業規則の見直しや、休憩時間の確保方法についても検討する必要があります。労働者の権利を守りながら、職場の円滑な運営を図るためには、労使間のコミュニケーションが重要です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

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