
契約書に国民の祝日は休みと書いてあるのに、実際は普通に出勤なのは法律違反ですか?
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対策と回答
契約書に国民の祝日が休日と明記されているにもかかわらず、実際には出勤を求められる場合、これは法律違反となる可能性があります。日本の労働基準法第35条により、労働者は週に少なくとも1日または4週間に4日の休日を与えられることが義務付けられています。国民の祝日はこの休日の一部として考慮されるべきであり、契約書にその旨が明記されている場合、雇用主はこれに従う必要があります。
さらに、労働基準法第37条により、休日労働に対しては通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、国民の祝日に出勤させる場合、雇用主はこの割増賃金を支払う必要があります。
もし、雇用主がこれらの法律に違反していると考えられる場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正措置を講じる権限を持っています。
また、労働組合に加入している場合、組合を通じて雇用主と交渉することも可能です。労働組合は労働者の権利を守るために様々な手段を講じることができます。
したがって、契約書に国民の祝日が休日と明記されているにもかかわらず、出勤を求められる場合、これは法律違反となる可能性が高く、労働者は適切な手段を講じて自分の権利を守るべきです。
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