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友人が郵便局でアソシエイト社員として働いていますが、腰を痛めてしまい、会社に診断書を提出し、腰に負担がかからない仕事をしています。しかし、6ヶ月が経過したところで、部長から約束の期限が切れたため自主退職を求められました。この場合、絶対に辞めなければならないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

この状況において、友人が絶対に辞めなければならないということはありません。日本の労働法により、労働者は健康上の理由で職務に従事できない場合、一定の条件の下で休業を取得する権利があります。具体的には、労働基準法第76条に基づき、業務上の負傷や疾病による休業期間は、医師の診断書を提出することで延長が可能です。

また、労働者災害補償保険法(労災保険法)により、業務上の負傷や疾病に対する補償が規定されており、会社はこれに従って適切な措置を講じる必要があります。これには、負傷や疾病が治癒するまでの間、労働者に対して休業補償を行うことも含まれます。

部長から自主退職を求められた場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、適切な労働条件を確保するための機関です。また、弁護士に相談して法的な見解を得ることも有効です。

要約すると、友人は必ずしも自主退職をしなければならないわけではなく、労働法に基づいて正当な権利を行使することができます。会社の要求に従う前に、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

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