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障害者が試用期間中に解雇された場合、それは精神的ショックに該当しますか?それとも普通のことですか?

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対策と回答

2024年11月16日

障害者が試用期間中に解雇されることが精神的ショックに該当するかどうかは、個々の状況によります。日本の労働法では、試用期間中の解雇に関して特別な規定はありませんが、解雇は合理的な理由が必要であり、不当な差別や嫌がらせに基づく解雇は許されません。障害者の雇用に関しては、障害者雇用促進法があり、企業は一定の割合の障害者を雇用する義務があります。したがって、障害者が試用期間中に解雇される場合、それが法的に許容されるかどうかは慎重に検討する必要があります。また、解雇が精神的ショックを引き起こすかどうかは、個人の心理状態や解雇の状況によります。解雇が予期せぬものであったり、解雇の理由が不明確であったりする場合、それは精神的ショックを引き起こす可能性が高いです。このような場合、労働者は労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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