
賃金から天引きできる上限額について質問です。退職月と翌月の給料から全額が入社祝い貸付金の返済分として天引きされました。労使協定に書いてあれば給料を全額差し押さえることは可能でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、賃金から天引きできる金額には上限が設けられています。具体的には、賃金の1/4を超える金額を天引きすることはできません。この規定は、労働者の生活を保護するために設けられています。
ご質問のケースでは、退職月と翌月の給料から全額が天引きされたとのことですが、これは労働基準法に違反する可能性があります。特に、退職月の給料から28万円、翌月の給料から14万円が天引きされた場合、これらの金額が賃金の1/4を超えていないか確認する必要があります。
また、労使協定により給料を全額差し押さえることが可能かという点についてですが、労働基準法の規定を超える範囲での天引きは認められていません。つまり、労使協定にそのような記載があったとしても、労働基準法に違反する行為は無効となります。
さらに、8万円の不足分について請求があった場合、これも労働基準法に違反する可能性があります。労働者は、法律により定められた範囲内でのみ、賃金から天引きされる権利があります。
このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な行為を是正するための機関です。また、弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることも可能です。
以上の情報を基に、ご自身の状況に合わせて適切な対応を取ることをお勧めします。
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