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同期の複数人と同じ条件で部長に推薦してもらったのに、育休明けという理由で1人だけ昇進が見送られました。これは不利益取り扱いになりますか?逆に、この状況でも不利益扱いにならない条件はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、育児休業を取得したことを理由に昇進や評価が不当に低くされることは、一般的に不利益取り扱いと見なされます。労働基準法第15条により、雇用者は労働者の性別、年齢、婚姻歴、妊娠歴、出産歴、育児休業の取得歴などを理由に、労働者を差別してはならないとされています。

具体的には、育児休業を取得したことを理由に昇進の機会が制限されたり、評価が不当に低くされたりすることは、労働者の権利を侵害する行為とされています。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができ、適切な是正措置が取られることが期待できます。

一方で、育児休業を取得したことが直接的な昇進の障害とならないような条件も存在します。例えば、育児休業期間中に他の社員がその職務を引き継ぎ、育児休業明けの復帰後にその職務に復帰することが困難である場合、それは育児休業を取得したことが直接的な昇進の障害となるわけではありません。また、育児休業を取得したことが昇進の遅れに影響を与える場合でも、それが合理的な理由に基づくものであれば、不利益取り扱いとは見なされない可能性があります。

しかし、これらの条件が適切に適用されているかどうかは、個々のケースによって異なります。したがって、具体的な状況については、労働法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

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