
対策と回答
労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、会社の内部ルールがこれに反する場合、労働基準法が優先されます。具体的には、労働基準法第18条により、使用者は労働者を解雇する場合、正当な理由が必要であり、かつ予告手当を支払うか、30日前に予告しなければなりません。また、労働基準法第20条により、使用者は労働者が60歳以上65歳未満である場合、原則として解雇することができません。ただし、この規定は、労働者が60歳以上65歳未満である場合に限られます。したがって、質問者の場合、5年以上勤務したパートタイマーが65歳まで雇用されるべきという労基法の規定が適用されるかどうかは、具体的な状況によります。また、パワハラなどの問題がある場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。したがって、会社のルールが労働基準法に反する場合、労働基準法が優先されることになります。
よくある質問
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