
バイト先で罰金制度がありますが、それは法律的にどうなのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法において、罰金制度は基本的に違法とされています。労働基準法第15条では、賃金は労働の対価として支払われるべきものであり、労働者の過失や不履行に対して減額することは認められていません。具体的には、「当日欠勤は10000円」のような罰金制度は、労働者の賃金を不当に減額するものとみなされ、違法となります。
労働者がこのような罰金制度に対して不平を持つ場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違法行為があれば是正勧告を行います。また、労働者は労働組合に加入し、団体交渉を通じて問題解決を図ることも可能です。
辞める前にこの問題を詰めたい場合、まずは雇用主に対して、罰金制度が労働基準法に違反していることを指摘し、その撤廃を求めることが考えられます。交渉の際には、労働基準法の条文を引用し、法的根拠を明確にすることが重要です。また、交渉が難航する場合や、雇用主が法的指摘を無視する場合には、労働基準監督署への申告を検討することも一つの手段です。
最後に、労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持つことが重要です。労働者は、自分の権利を知り、適切に主張することで、公正な労働環境を実現することができます。
よくある質問
もっと見る·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?