
業務委託契約において、給料未払いが発生した場合、雇用主は法的に給料を支払わなくてもよいのでしょうか?
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対策と回答
業務委託契約において給料未払いが発生した場合、雇用主が給料を支払わなくてもよいということはありません。日本の労働基準法により、業務委託契約であっても、労働者が提供した労働に対して適切な報酬を支払うことが義務付けられています。
具体的には、労働基準法第24条により、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならず、また、支払いの時期も定められています。これに違反した場合、雇用主は罰則の対象となります。
あなたのケースでは、連絡先の交換が禁止されていたという点や、前日欠勤による給料の不払いという点が問題となっていますが、これらは労働基準法に違反する可能性があります。特に、連絡先の交換が禁止されていたという点は、労働者の権利を不当に制限するものであり、労働基準法第15条の「労働条件の明示」に違反する可能性があります。
このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、適切な是正措置を講じる権限を持っています。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも可能です。
結論として、業務委託契約であっても、雇用主は労働基準法に基づいて適切な報酬を支払わなければなりません。給料未払いが発生した場合、労働者は自分の権利を主張し、適切な措置を取ることが重要です。
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