
代休には法的な取得期間制限があるのですか?また、36協定の残業上限を超えた場合、代休で対応することは法的に許されているのですか?
もっと見る
対策と回答
代休に関する法的な制限については、労働基準法により、使用者は労働者に対して休日出勤をさせた場合、その代償として代休を与えることが義務付けられています。しかし、代休の取得に関する具体的な期間制限は法律上明確に定められていません。これは、代休が労働者の権利である一方で、その行使は使用者との合意に基づくところが大きいためです。
あなたの場合、36協定の残業上限を超えた場合に代休で対応することについて疑問を持っているようですが、36協定はあくまでも法定労働時間を超える残業に関するものであり、超過分に対する賃金の支払いが原則です。ただし、労使協定により、超過分を代休とすることが合意されている場合には、それが認められる可能性があります。
また、代休が有給休暇と同様に2年で無効になるという情報については、労働基準法第115条により、年次有給休暇は2年間の時効がありますが、代休についてはこのような明確な時効規定はありません。したがって、代休の有効期限については、労使間の合意が重要となります。
これらの点については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入し、労使交渉を通じて問題解決を図ることも一つの方法です。
よくある質問
もっと見る·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?