
今の会社を12/22付けで退職し、有休が30日残っている場合、退職前に有休を使用することは法的に可能でしょうか?また、有休が通らない場合、どこに相談すればよいでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は有給休暇を取得する権利が保障されています。有給休暇は労働者の権利であり、使用することは法的に認められています。したがって、退職前に有給休暇を使用することは法的に可能です。
ただし、有給休暇の使用については、会社の就業規則や社内規定に従う必要があります。就業規則に特段の制限がない限り、退職前に有給休暇を使用することは問題ありません。
もし、会社が有給休暇の使用を拒否する場合、まずは労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は労働基準法の遵守状況を監督する機関であり、労働者の権利を守るための助言や指導を行います。
また、労働者の権利を守るために、労働組合に加入することも一つの手段です。労働組合は労働者の団体であり、労働条件の改善や労働者の権利の擁護を行います。
最終的に、会社との話し合いが難しい場合、労働審判や訴訟などの法的手段を検討することもできます。ただし、これらの手段は時間と労力を要するため、まずは労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。
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