
店側の都合(バイトの人数との兼ね合い)でシフトを1日も入れないのは法律的に大丈夫ですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して、少なくとも毎週1回の休日を与えなければなりません。これは、労働者が連続して働くことができる日数に上限を設けることで、労働者の健康と福祉を保護するための規定です。具体的には、労働基準法第35条により、原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
したがって、店側がバイトの人数との兼ね合いでシフトを1日も入れないという状況は、労働基準法に違反する可能性があります。ただし、この規定にはいくつかの例外があります。例えば、業務の性質上やむを得ない場合や、労使協定により特定の期間内での調整が認められる場合があります。
具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適用に関する指導や助言を行っており、労働者の権利を保護するための重要な機関です。また、労働組合に加入することも、労働条件の改善や権利の保護に役立つでしょう。
労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、使用者はこの法律を遵守する義務があります。労働者がこの法律に違反する状況に置かれた場合、適切な措置を講じることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?