
派遣社員(正社員型派遣)として、1日だけ2人派遣されることになりました。その中の1人が私です。22時〜翌日8時まで勤務することになっていますが、会社役員の営業から、当日の12時に別件で13時まで1時間派遣の面談を受けてほしいと言われました。これは合法ですか?
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対策と回答
派遣社員としての労働条件や権利は、労働基準法や派遣法によって定められています。あなたの場合、本来の勤務時間が22時から翌日8時までと定められているにも関わらず、12時から13時までの別件面談を求められているということです。
まず、労働基準法第32条によれば、使用者は労働者に対して、休憩時間を除き一週間に40時間を超えて、又は一日に8時間を超えて労働させてはならないとされています。あなたの場合、本来の勤務時間が深夜に設定されているため、法定労働時間内であるかどうかを確認する必要があります。
次に、派遣法第40条によれば、派遣元事業主は、派遣労働者の労働条件が労働基準法等の労働関係法令に違反しないように努めなければならないとされています。つまり、派遣元事業主は、あなたの労働条件が法的に適切であるかを確認し、違反しないように配慮する義務があります。
さらに、労働基準法第34条によれば、使用者は労働者に対して、少なくとも45時間の連続した休憩時間を与えなければならないとされています。あなたの場合、本来の勤務時間が深夜から翌朝までとなっているため、この休憩時間の要件を満たしているかどうかも確認が必要です。
以上の点から、あなたが12時から13時までの面談を受けることが法的に適切であるかどうかは、具体的な労働条件や面談の内容によって異なります。もし、この面談が本来の勤務時間と重複している、または法定労働時間を超えるような場合には、法的に問題がある可能性があります。
したがって、あなたは派遣元事業主に対して、この面談が法的に適切であるかどうかを確認することをお勧めします。また、もし法的な問題があると判断される場合には、労働基準監督署に相談することも考えられます。
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