
従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合、就業規則で受検を義務付けたり、ストレスチェックを受けない従業員に対して懲戒処分を行うことは法的に可能ですか?
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対策と回答
日本の労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、従業員の健康維持を目的としています。この制度において、従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合、企業が就業規則で受検を義務付けたり、ストレスチェックを受けない従業員に対して懲戒処分を行うことは法的には認められていません。
労働安全衛生法第66条の2により、事業者は従業員の健康診断を行う義務がありますが、これにはストレスチェックも含まれます。しかし、同法第66条の3では、従業員が健康診断を受けることを拒否した場合、事業者はその拒否を理由に懲戒処分を行うことはできないとされています。これは、従業員のプライバシーと自己決定権を尊重するという考え方に基づいています。
また、厚生労働省の通達や指針でも、ストレスチェックの受検拒否に対する強制や懲戒処分は推奨されていません。代わりに、事業者は従業員とのコミュニケーションを通じて、ストレスチェックの重要性を説明し、受検を促すよう求められています。
したがって、従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合、企業は法的に強制することも、懲戒処分を行うこともできません。これは、従業員の権利と健康を尊重するための措置であり、企業はこの点を理解し、適切な対応を取る必要があります。
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