
準委任契約(履行割合型)でお仕事をしており、私は受託側(仕事をする側)です。先日、委託側から一方的に解除を言い渡されました。契約期間中であっても、30日前の通知を受けている以上、解除は正当なものでしょうか?重大な過失や業務不履行があった訳ではありません。話し合いの場も設けられず、寝耳に水のような通知です。契約書には、契約期間満了日までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに3ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。また甲乙いずれにおいても契約解除の申し出1か月前とする。ただし、甲乙で協議し合意の上により、申し出から解除に至るまでの期間を変更可能とする。と書かれております。現在の契約期間の満了まで3ヶ月弱あります。もし、これが不当な解除であれば、損害賠償請求も考えております。法的なアドバイスを、どなたかお願いいたします。
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対策と回答
準委任契約において、契約期間中に一方的な解除が行われる場合、その正当性は契約書の内容と適用法規に基づいて判断されます。契約書によると、契約解除には1か月前の通知が必要であり、また、甲乙双方の協議により期間の変更が可能とされています。しかし、重大な過失や業務不履行がないにもかかわらず、一方的な解除が行われた場合、これは不当な解除とみなされる可能性があります。不当な解除に対しては、損害賠償請求が認められることがあります。具体的な法的措置については、弁護士に相談し、契約書と関連法規を精査した上で適切な対応を取ることが推奨されます。
よくある質問
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